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開発行為の許可・道路位置指定について

​開発行為の許可申請

開発行為とは「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。

区画形質の変更とは、切土・盛土・整地などの造成工事によるもの、土地の利用目的の変更(畑を宅地に変える)する行為を指します。これらをする場合で宅地造成規制区域の場合は宅地造成の許可が必要になります。

都市計画区域の種類によって許可要件が変わりますが当事務所の営業エリアでは3,000㎡以上の土地を分譲するような場合は開発行為の許可が必要になります。

​開発する土地の面積よって道路の幅員や公園・緑地・広場を面積の割合によって算出して設ける必要があるなど細部に渡り規定されています。

​道路位置指定

建物を建てるためには建物建てる敷地と道路が2m以上接する必要があります。道路には国や県・市町村が管理する「公道」と個人や法人といった民間団体が所有し管理する「私道」があり、この位置指定道路は「私道」に該当するもので幅員4m以上といった要件を満たすものについて特定行政庁(和歌山県)から道路の位置指定を受けることになります。道路の位置指定を受けるとその道路と接して建物の建築ができることになります。

​この道路位置指定は新たに広い土地を何区画にも分譲する場合に行われることが多く、測量や作図が必要になります。さらに幅員以外にも勾配や道路の長さについても要件があります。
 

位置指定.jpg

松島法務測量事務所

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