
境界立会
について
境界立会を行う理由としては、土地の境界を土地所有者様同士が確認しあうためです。正確な測量をして境界を確定させることで、お互い双方の利益となります。また境界について同意することで、書面も残されますので、将来の境界トラブルの予防策にもなります。
境界立会をお願いするケースとしては、土地の売買にあたり土地の所有権の範囲を確認する場合や、家を新築する際に、垣根やブロック塀などが境界を越境して工事をしないようにするため、または境界が境界標の目印で、はっきりしていない場合など、境界をはっきりとさせるための手段として境界立会が行われます。
1
現地にて境界の立会を行います。
※隣接地所有者様全員と同時に立会ができない場合は個別で実施いたします。
その場合は境界線についてそれぞれ聞き取りをしっかり行い、矛盾が生じないよう公平・中立な立場で他隣接地所有者様に伝えて同意していただけるようにしています。
2
現地にて境界標識を設置します。
同意いただいた境界点に金属鋲や金属プレートなど境界標識を設置して明示します。
3
依頼者との筆界確認書を取り交わします。
土地の境界につき同意した旨の確認書に署名捺印をして、双方1通ずつ取り交わします。
※捺印は実印にて押印しますので、印鑑証明書を取得していただく必要がございます。取得費用はこちらで負担します。ささやかではありますが、境界立会にてお手間を取らせてしまった分、御礼もさせていただきます。昨今、法務局にて登記を申請するときに、印鑑証明書は必須書類ではないのですが、土地の境界について所有者本人と境界について承諾したという証明として当事務所では原則印鑑証明書を添付して実印を押印していただくようお願いしております。
なお、筆界確認書に署名捺印後に費用等は原則お渡しいたします。
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紛失しないよう保管してください。
筆界確認書があると今後土地の売買で境界を確定する時、土地を分ける分筆登記をする際や地籍調査にて過去に立会をして境界については取り決めたという説明書類として利用することが可能です。
