農地に関して
このページでは農地に関連した事柄について簡単に説明していますが、自分の所有する土地は農地転用できるか気になるという場合は当事務所にご相談いただけましたらお答えできると思いますので気兼ねなくご相談ください。
農地転用などの農地法に関して
農地法第3条の許可(届出)
農地について売買等により所有権を移転し、または賃借権その他の使用収益権を設定し、もしくは移転しようとする場合に該当します。令和5年4月1日からのうちに関する下限面積の要件が廃止されました。よって農地の権利移転等が行いやすくなりました。申請者は土地の所有者と土地の買主や賃借人などの利用者となります。
農地法3条の許可を要するもの
売買・贈与・賃借・競売・特定遺贈など
農地法3条の届出を要するもの
相続・時効取得・包括遺贈など
農地法第4条の許可(届出)
農地所有者が自ら農地を宅地や太陽光発電施設などに転用する場合は農地法第4条の許可申請を行うこととなります。申請者は土地の所有者となります。
市街化区域
市街化調整区域
非線引き区域
農地転用の許可が必要です。(3,000㎡以上の場合は開発行為の許可も必要です。)
当該地域は許可申請は不要で届出となります。(1,000㎡以上の場合は開発許可が必要です。)
農地転用の許可が必要です。
農地法第5条の許可(届出)
農地の所有者から売買等により所有権を移転し、または賃借権などの使用収益権を設定して農地以外に転用する場合です。農地の所有者から売買等により所有権を移転し、または賃借権などの使用収益権を設定して農地以外に転用する場合
許可や届出の要件は第4条と同じです。
農地転用するうえで、立地基準というものがあります。基本的に第二種農地と第三種農地であれば農地転用の許可を受けることができます。また、地域よって土地改良区に該当する農地であれば土地改良区から除外するために除外申請をします。そして除外するために決済金がかかりそのほかに排水設備の使用料など別途費用が発生するこ ともあります。農用地区域に含まれる農地であれば農地転用をする前に農振除外申請をする必要があり様々な要件があり時間もかかります。
非農地証明願
非農地証明とは法律で定められた証明ではありませんが、土地の登記記録上で地目が「田」「畑」となっていますが、現況が宅地や山林になっている場合に、当該土地は農地ではないとする証明を受けることができます。一定の要件を満たすことができていれば、農業委員会に証明願いを提出することで非農地証明(農地法の適用を受けない旨の証明)を受けることができます。現況が長期間農地ではない場合は非農地証明を受けることができない検討することになります。
非農地証明の対象となる条件
・農地法が施行された日(昭和27年10月21日)よりも前から非農地であった土地
・自然災害による災害地等で農地への復旧ができないと認められる土地
・やむを得ない事情によって20年(※1)以上耕作放棄されたため自然荒廃した土地で、農地への復元の見込みがないこと