
相続土地国庫帰属制度について
令和5年4月27日より開始された新しい制度です。土地を相続などにより取得したもののそれを負担と感じ手放したいと考える人が増加傾向にあり、適切な 維持管理がなされず不管理土地となる要因にも繋がってしまいます。所有者不明土地や不管理土地の発生を抑制するため、相続・遺贈により土地の所有権登記名義人となった人が土地を手放して国庫に帰属させること可能とする制度となります。
申請できる人
相続・遺贈(相続人に対して)により土地を取得した人
共有名義の場合は共有者の1人が相続・遺贈により取得していれば、共有者全員で申請することができます。
国庫帰属できる土地の条件
申請できない土地
以下の項目に申請したい土地が該当する場合は、申請しても却下となります。
1.建物がある土地
2.担保権や使用・収益権を目的とする権利(抵当権、地役権など)が設定されている土地
3.私道や境内地、墓地内の土地、水路などに供されている土地
4.土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
5.境界が明らかではない土地、所有権などに争いのある土地
帰属が承認されない土地
審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地
1.崖(勾配30度以上かつ5m以上の高さ)がある土地で、その通常の管理に当たり過分の費用
または労力を要するもの
2.通常管理または処分を阻害する工作物、車両または樹木その他有体物が地上に存する土地
3.産業廃棄物や浄化槽など除去しなければ土地の通常の管理または処分をすることができない有体
物が地下に存する土地
4. 他人の土地を通らなければ公道に出られないような土地(袋地)や、現にその土地の使用・収益
を妨害されている土地
5.土砂崩れ、地滑りなど災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれ
を防止するための措置が必要な土地
6.熊やスズメバチが土地に生息しているような土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、
農作物、樹木に被害を生じさせる土地
7.国の整備(造林・間伐・保育)が必要な森林(山林)
※一定の要件に該当する土地は帰属の承認をすることができません。
8.国庫に帰属しようとする 土地について金銭債務がある土地、土地改良法第36条1項に基づく
賦課金が発生するような土地
国庫帰属までの流れ
・事前相談
・申請書の作成、提出
・要件審査
・承認、負担金納付
・承認・不承認の結果は申請者に通知されます。承認された場合、負担金を30日以内に日本銀行に納付することになります。
・申請者が負担金を納付した時点で土地の所有権が国に移転します。所有権移転登記は国がします。(住所変更や相続登記をしていない場合は国が代位登記します。)国庫帰属しましたら土地は国が管理・処分をします。
・国庫帰属
審査手数料について
土地1筆あたり 14,000円
申請時に申請書に審査手数料分の収入印紙を貼って納付することになります。
※手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や審査結果のいかんによらず審査手数料の返還はありません。
負担金について
負担金とは土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額のことを言います。
国庫帰属が承認された場合は、負 担金を納付することとなります。
登記上では23種類の地目がありますが、本制度では「宅地」「農地」「森林」「その他(雑種地など)」の4つの区分に応じて負担金が決まります。



宅地(イメージ写真)
農地(イメージ写真)
森林(イメージ写真)
区分の選定については、現況や登記記録、実地調査などによって客観的事実に基づいて、どの区分に該当するか判断します。
負担金の計算に用いる面積は登記記録上の地積となります。実測値の面積と異なる場合があり、正確な面積で負担金を納付したい場合は土地地積更正登記などを申請することで登記記録の地積を正しく変える必要があります。地積を変える登記をする場合は隣接地の境界を確定して測量する必要があるため費用・労力を伴いますのでその時々の状況に応じて検討することが重要です。
※用途地域に指定されているような場合や農用地区域内の農地などの土地は面積によって負担金が変動します。
「宅地」「農地」の場合
原則 20万円(面積にかかわらない)
「森林」の場合
面積の区分に応じた金額となります。
「その他」の場合
原則 20万円(面積にかかわらない)
金額は計算式があります。法務省のリンクを貼ってありますのでご参考ください。