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測量業務

土地家屋調査士は測量も行います。どのような時に測量をするかと言うと、所有している1つの土地を2つに分ける時や登記記録と実測面積が違うとき、そして土地の境界がわからないときなどが挙げられます。

土地の境界が明らかになっていないと隣地の方と境界を巡りトラブルになる恐れがあることや、売買や遺産分割で分筆登記を申請する時に支障がでてしまいます。土地は大切な財産ですので境界確定測量を行うことで大切な財産を守ることができます。

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​境界確定測量

​境界確定測量とは、土地の境界をはっきりさせる測量です。また土地地積更正登記・土地分筆登記を申請する場合にも必要になります。土地の境界(筆界)を確定するために隣接地所有者の方々や官公庁の担当者(道路や河川と接続している場合など)と立会いを行い、境界標を設置します。そして境界確定図を作成します。法定外公共物の払下げをする場合にも前提として境界確定が必要になります。
 

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現況測量

​現況測量とは、ブロック塀や建物の位置、電柱、土地の境界標などを測量して、現況の面積と平面図を作成します。現状の土地の広さを確認したい場合には有効です。境界確定測量とは違い、隣接地所有者や官公庁との立会いが不要となりますので、期間と費用は安く抑えることができます。建築確認や宅地造成計画等に利用できます。

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​境界標復元測量

​災害や工事により、境界標が亡失した場合や移動してしまった場合に境界標を正しい位置に復元するための測量です。地積測量図や依頼者が保管している境界確認書などを基に隣接地所有者と立会いをした上で境界標を復元します。

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​越境物調査

隣接地からの工作物や樹木などの越境を確認します。土地の境界を測量(越境している部分の境界確定測量)
して、どれくらい越境しているか隣接地所有者の方と確認して今後の境界トラブルの予防として活用してください。

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松島法務測量事務所

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