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建物に関する登記

建物については所在「どこ?」、構造「柱の種類や屋根の種類、何階建?」、種類「店なの?病院なの?」、床面積「どれくらい広い?」という不動産の物理的現況が記録されます。また、表示に関する登記は申請義務があるので建物の新築・増改築、そして建物を取壊したときは登記をしなければなりません。(建物の分割や合併登記は申請義務はありません。)住宅ローンやリフォームローンを組む場合は物理的現況を一致させるために登記を求められることがほとんどです。この表題部が無ければ所有権や抵当権などの権利に関する登記ができません。
​必要書類については一般的な場合を想定しています。相続した場合などでは必要書類が増える場合があります。

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​必要書類

・所有権証明書(確認済証、工事完了引渡証明書、工事代金領収書など)
・住所証明書(住民票など)
・委任状
​・建物図面、各階平面図

建物表題登記

新しく建物を建築したときにまず最初にする登記です。そして昔から建物は存在するが登記をせず今に至っているものについても建物表題登記を申請します。

​この登記をすることによって法務局に登記情報が作成されます

​以下の事例であれば対象となります。

・家を新築したしたとき
・家を相続したが、登記されていない家だったとき
・未登記の建物を増改築したが、そのまま未登記のままだったとき

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​建物表題部変更(更正)登記

既に登記された建物に変更があった時に申請する登記です。例えばリフォームして屋根の種類が変わったとき、床面積が変わったときなどです。ほかに家とは別に物置を新築するときや、取り壊す時も建物表題部変更登記に該当します。

​以下の事例であれば対象となります。

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・建物を増改築して床面積が変更したとき(増築、一部取壊し)
・家の近くに物置や車庫(附属建物)を新築・取壊しを行ったとき
・屋根の種類を変更したとき(かわらぶき→スレートぶき)
・建物の用途を変更したとき(居宅→店舗など)

必要書類

​・所有権証明書(確認済証、工事完了引渡証明書、工事代金領収書など)
・委任状
・建物図面、各階平面図

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必要書類

・建物滅失証明書(取壊証明書、解体証明書、り災証明書など)
​・委任状

建物滅失登記

建物を取壊した場合や、火災や地震などの災害により、焼失・倒壊した場合に申請する登記です。

​滅失登記をしないと現存しない建物に対して固定資産税の請求や、土地の売買に支障がでるなどデメリットがあるので建物が存在しなくなったときは建物滅失登記のし忘れに注意する必要があります。

以下の事例であれば該当します。

・建物を取壊したとき
・火災で建物が焼失したとき
・地震などで倒壊したとき
・建物が存在しないのに登記記録が残っている場合
​・過去に建物を取壊し、同じ敷地に別の建物を建てているとき

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​その他建物の登記

上記以外にもマンションなどに該当する区分建物にかんする登記や二つの建物が増築などで一つになった場合の合体の登記、その他にも建物に関する登記はあります。

​上記3つ紹介した登記以外の場合は相談していただければご提案ができますのでお気軽に相談ください。

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必要書類

​登記を種類により印鑑証明書や登記識別情報(登記済証)、区分建物の場合ですと規約証明書など必要書類が変わってきますので、相談していただければどのような書類を用意すればいいかお伝えします。

松島法務測量事務所

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