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交差点の空撮風景

土地に関する登記

土地に関しては所在「どこ?」、地目「どんな土地?」、地積「どれくらいの広さ?」が登記情報として記録されます。土地がなんらかの事情により登記記録と現況が異なることとなった場合には変更登記をする必要があります。必要書類は一般的な場合を想定しており、相続した場合などでは必要書類が増える場合があります。下記の登記以外にも法務局で取得できる公図・地図と現地が相違している場合では「地図訂正の申出」や隣接地所有者が不明または境界について同意してもらえない場合にする「筆界特定」などもあります。

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​必要書類

・境界確認書(筆界確認書)
・官民境界確認証明書(道路境界確認書)
・地積測量図
・委任状

​土地地積更正登記

登記記録の面積と実際に測量した面積が異なる場合に申請する登記です。土地分筆登記を申請する場合で土地の面積が実測面積と登記記録の面積が誤差の許容範囲を超える場合にも申請します。昔からある土地で分筆などしたことがない土地では精度の低い測量方法で行っている可能性があります。この登記の申請をする前に境界確定測量を完了している必要があります。

​以下の事例であれば対象となります。

・登記記録の面積が実際の面積と違うばあい
・土地の売買で正しい面積を登記する場合
​・相続税の納付で土地を物納する場合で面積が異なるとき

02

土地分筆登記

​一筆の土地を二筆またはそれ以上に分ける登記のことを言います。この登記も登記の申請をする前に境界確定測量を終わらせている必要があります。また土地の実測面積が登記記録の面積と比較して誤差が一定の限度を超えていた場合は併せて地積更正登記も申請することになります。

​以下の事例であれば対象となります。

・土地の一部を売買したい場合
・遺産分割で土地を分ける場合
​・建物を新築する場合でセットバック(法律で道路になる部分)を分ける場合
​※その他にも様々なケースがあります。

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​必要書類

・境界確認書(筆界確認書)
・官民境界確認証明書(道路境界確認書)
・地積測量図
・委任状

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​必要書類

・登記識別情報(登記済証)
・印鑑証明書(発行して3か月以内)
・委任状

土地合筆登記

数筆の土地を一筆の土地にする登記です。この登記はどの土地でもできるというものではなく、制限があります。

制限とは以下のようなものがあります。

・所有者の名義が違う土地

・共有の土地で持分が異なるとき

・地目が異なる土地

・抵当権や地上権など乙区に登記がある場合(承役地の場合は可能)

・地番区域が異なる土地

・土地が接続していないときなど...

​その他にも制限はありますが合筆できるか気になることがございましたらご相談ください。​
 

​以下の事例であれば対象となります。

・相続での手続きの負担を軽減するために複数の接続している土地をまとめたい場合
・接続する複数の土地の管理を容易にしたい場合

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土地地目変更登記

土地の現況または利用目的が変化し、登記記録と異なる地目となった場合、登記記録の地目を現況と一致させるための登記です。これは地目に変更があった時から1か月以内に土地地目変更登記をしなければなりません。畑や田から宅地に変更する場合は農地法という法律で農地転用の届出や許可が必要になりますので注意が必要です。

​以下の事例であれば対象となります。

・土地の利用目的が変わったとき(山林→宅地)
・登記記録と現況が一致しない場合
​・合筆するために地目を揃える必要がある場合

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​必要書類

・農地転用許可書あるいは届出書(地目が畑・田の場合)
・委任状

松島法務測量事務所

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