遺言・相続サポート業務について
相続に備えて遺言書を作成しておきたい。自分で遺言書を書きたいがどうやって書けばいいのかわからない。公正証書遺言を作成したいがどうすればいいのか。
上記のような気になることやわからないことがあれば当事務所に相談いただきましたら一緒に解決に向けてアドバイスや遺言書の添削等をいたします。

遺言書の作成・指導など
遺言書には以下のような種類があります。
・自筆証書遺言・・・
・公正証書遺言・・・
・秘密証書遺言・・・
いくつかの要件を満たせば自分で内容を記入して作成することができます。要件を満たしていない場合は無効になるおそれもあるので注意が必要です。また、本人が亡くなられた後、家庭裁判所にて検認手続が必要となります。
公正証書は公証人が作成する遺言書で、家庭裁判所での検認手続が不要であること、公正証書遺言の原本は公証役場で保管するため紛失・偽造されることがない、公正証書で相続手続きができる点があります。
しかし、作成には費用がかかることや利害関係のない承認2人が必要となります。
文字通り本人以外内容が遺言作成者が亡くなるまで秘密にすることができます。手続き上、公証人の証明と利害関係のない2人の承認が必要な点は公正証書遺言と似ている点もあります。また、自筆証書遺言とは違いパソコンや代筆でも作成が可能です(署名は自筆)。しかし遺言内容を知ることができないため不備が残ったままになるおそれがることや、家庭裁判所の検認手続が必要になります。
遺言執行人とは
遺言執行人とは遺言の内容通り実現する人です。遺言執行人を遺言書で指定することができ、行政書士など第三者(信頼できる人)や法人・相続人のうちの一人でも指定することができます。遺言執行人は財産目録作成、不動産の名義変更、預貯金の出し入れができます。相続人の方は遺言執行人が相続関係の手続きを代理で行ってくれるので、色々相続の手続きについて悩む心配もありません。
これらの項目以外にも遺言書を作成するときに注意することや、用意する書類などありますので相談いただけましたらわかりやすくご説明いたします。
当事務所ではこれらの各種遺言書の原案作成や不備のチェック、公正証書遺言の証人、遺言執行人の就任および実行など承ります。
相続手続きについて
相続手続きについては当事務所で主に以下のことについて取り扱っています。記載されていない事柄でもご相談いただけましたらご説明させていただきます。ただし下記の項目に記載の場合はそれぞれ専門の資格者でないと業務を行うことができません。もちろん相続人本人ですべて申請することは可能ですが各分野で専門的なこと調べるなど大変な労力を費やすことになる場合があります。
・相続について係争がある場合
・土地・建物の不動産の相続登記をする場合
・遺言書の検認手続き、相続放棄の手続き
・遺産分割調停や遺産分割審判の代理
・相続税の申告をする場合は税理士
これらの事柄があっても当事務所では提携している専門家の先生方にワンストップでお繋ぎいたしますのでご安心ください。

遺産分割協議書の作成
遺言書がない状態で、相続人が複数いる場合では遺産分割協議書が必要になります。これは相続財産を特定して誰が何をどれだけ取得するか記載されます。そしてこの内容は相続人全員が承諾したというために全員が実印を押し、印鑑証明書を添付することになります。遺産分割協議書に不備がある場合は相続手続きができないので作成については専門家に依頼するのが安心です。

相続関係説明図作成(相続人調査・戸籍取得)
法定相続情報一覧図作成・申請
相続関係説明図とは相続人が誰なのかわかりやすく図に表したものです。例えるなら家系図のようなものになります。相続手続きをするときは被相続人と相続人の戸籍関係の書類と相続関係説明図を提出することになります。相続に関わる登記をする場合にも相続関係説明図を添付することで戸籍関係の書類が原本還付されます。この図を作成するには相続人が誰なのか調査するために戸 籍取得していく必要があり、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍関係の書類と相続人の戸籍関係の書類が必要になります。所在を転々としていた場合などでは複数の役所で取得することとなり時間と手間がかかることになります。また、戸籍が改製されている場合は改製前も必要となります。行政書士のような専門家に依頼すると手間がかからず円滑に手続きを進めることができます。

財産調査・財産目録の作成
不動産がどれくらい所有しているか、銀行の預金や債務がどれくらいあるのかなど被相続人の財産状況が明確にする必要があります。相続財産が確定すれば財産目録の作成をすることができ、それを基に遺産分割協議書や相続手続きをすることができます。
自筆証書遺言に財産目録を添付して保管する場合は遺言書は自書する必要がありますが、財産目録は自書する必要はありません。しかし財産目録の1枚毎に遺言者の署名捺印をしなければなりません。法務局に保管する場合はさらに細かい要件がありますので、相談いただけましたら詳しく説明させていただきます。
自動車の名義変更手続き
相続財産の中に自動車がある場合、相続人は自動車の名義変更をすることとなります。この名義変更手続きについては行政書士だけができる業務となります。相続した自動車を手放す場合でも名義変更は必要となります。必要書類を揃えて運輸支局に提出することになります。

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