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​旅館業・民泊支援業務

​当事務所では旅館業・民泊支援の申請代理や事前調査等を支援をさせていただきます。このページでは民泊新法(住宅宿泊事業法)について簡単に記載しておりますが、旅館業許可申請についてもご相談承ります。旅館関係は用途地域や立地に関して考慮することや消防法や都道府県条例とも関係しますので事前の検討が重要になります。また、飲食店営業許可も必要になる場合もありますので「何をしたらいいのか」、「どこから手を付ければいいのか」迷っている方は是非協力させていただきます。

​旅館業の種別

旅館業の種類は以下の通りに区分されています。180日を超えて営業したい場合、民泊は「簡易宿泊営業」に該当します。

​旅館・ホテル営業

一般的な旅館やホテル。簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの

簡易宿所営業

宿泊する場所を多数人で共有する構造および設備を設けて営業する場合

山小屋・ベッドハウス・ユースホステル・カプセルホテルが該当

下宿営業

1月以上の期間を単位として宿泊させる営業

民泊 旅館業 行政書士 新宮市.jpg
​民泊新法(住宅宿泊事業法)とは

宿泊営業をするには、旅館業の許可が必要ですが、住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をすれば1年間で人を宿泊させる日数が180日超えない範囲で営業をすることができます。180日を超える場合は旅館業法に基づく許可申請をする必要があります。旅館業法とは異なり、宿泊者の受け入れ拒否も合理的な範囲内であればできる点もあります。

​宿泊事業者は3つに分類

住宅宿泊事業法では「住宅宿泊事業者(民泊ホスト)」「住宅宿泊管理者(民泊代行会社)」「住宅宿泊仲介業者(Airbnbなど仲介業者)」の3つに分けてそれぞれルールを設けています。

住宅宿泊事業者は「家主居住型」「家主不在型」2つに分類

・衛生確保措置

・宿泊者に対する騒音防止のための説明

・近隣からの苦情への対応

・宿泊者名簿の作成・備付け

・標識の掲示等

​標識の掲示を除く上記措置を「住宅宿泊管理事業者」に委託することを義務付け。​

​住宅宿泊管理事業者とは、国土交通大臣の登録を受けた者をいいます。住宅宿泊事業者が管理者に委託料を払うことで苦情や安全確保などを代わりに行ってくれます。

「家主居住型」の住宅宿泊事業者
「家主不在型」の住宅宿泊事業者
住宅宿泊事業をするための「住宅」の要件
​居住要件
設備要件

​・現に人の生活の本拠として使用されている家屋

・入居者の募集が行われている家屋

・随時その所有者、賃借人または転借人の居住の用に供されている家屋

・「台所」「浴室」「洗面設備」「便所」の設備が必要です。

・宿泊者1人あたり3.3㎡以上の床面積の確保が必要です。

​浴室は浴槽が無く、シャワーだけでも問題ありません。ユニットバスも認められます。

建築確認の用途変更の要否

建築確認の用途変更について(建築確認が「住宅・共同住宅」となっている場合)

旅館業許可を取得する場合は「ホテル・旅館」という用途に変更する必要があります。

住宅宿泊事業法の届出住宅は「住宅」扱いなので、用途変更する必要はありません。

​届出までの流れ

​保健所等に事前相談

​届出をするために必要な書類や設備について検討

​周辺住民への説明・反対がないことの確認(和歌山県条例にて記載)

​消防検査と適合通知書の交付

​必要書類の提出

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宿泊者に料理を提供する場合は飲食店営業許可申請も行います。調理場の要件を満たすために時間を要することも考えられるので同時並行で行います。

​※家主居住型民泊施設では規制緩和がされ、調理場の要件が緩和されています。

​民泊のことなら当事務所がお手伝いさせていただきます。

住宅宿泊事業法に基づく民泊について簡単ではありますが紹介しましたが、将来的に事業の拡大や180日を超えて営業したと考えているのであれば、旅館業許可を取得することをお勧めします。事業に使用したい物件が要件に合致するか気になる方はご相談ください。

松島法務測量事務所

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