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以下の点によって費用と時間が変わってきます。

​市街地・農村・山間部のどれに該当するか

​隣接地との境界立会が必要か不要か。

​道路と接している場合に、国道か市道か。

​土地が更地なのか。建物が存在しているか

​隣接境界の立会人数が何人いるのか。

​隣接地に二線引畦畔の有無。

​隣接地に所有者不明土地がないか。

​私道の場合は所有者が共有であるか、解散した法人名義になっていないか

​ 上記の項目以外にも相続が発生している場合など多岐に渡りますが、依頼される土地・建物の状況によって下記の報酬金額より割安になる場合も割高になる場合もありますので、詳細を知りたい場合はお問い合わせいただくければ無料でご対応いたします。(登記事項証明書を取得しなければならない場合は、取得費用は実費負担していただきます。)

​土地地目変更登記

¥40,000~

畑の上に建物を建てるなど現況の利用状況が変わるとき

​土地合筆登記

¥40,000~

複数の土地をひとつにまとめたい場合(まとめることができない場合があります。)

土地分筆登記

Aパターン ¥130,000~

Bパターン ¥230,000~

Cパターン ¥330,000~

Aパターン→

 

 

Bパターン

 

 

​Cパターン→

​過去に分筆された土地で現地に境界標が存在して地積測量図と合致する場合。地籍調査実施済の地域の土地。

​立会人数が2名以下で隣接地のいずれかで過去に境定している。かつ公共用地等の官公署との境界確定が不要の場合。

​立会人数が3名以上で道路など公共用地(道路など)や法定外公共物(里道・畦畔など)との境界確定が必要となる場合

ひとつの土地から複数の土地に分割したい場合

​上記の項目以外に土地の形状や面積・境界点の数によっても変動します。

​土地地積更正登記

分筆登記のB・Cパターンの金額

​登記記録の面積が実際の面積と異なる場合に正しくしたい場合

土地境界確定測量

分筆登記のB・Cパターンの金額

周囲の土地の境界を隣接地の地権者様と立会して測量して同意書を取り交わす場合

土地現況測量

¥40,000~

​接道部分や既存境界標、ブロック塀の角など現況を測量(立会なし)

現況測量にレベル(高低測量)の追加も可能

境界標識の復元

¥30,000~ (2点目以降¥10,000加算)

工事等で境界標識が亡失した場合に境界標識を同じ場所に設置したい場合

※設置する境界標識の種類によって金額の変動があります。

境界標識の設置

①立会費用 ¥10,000~
②境界標識設置費用 ¥5,000~

境界標識のないところに境界を設置します。

隣接地の地権者様と境界点確認のうえ、設置することになります。

境界標識の料金

コンクリート杭

プラスチック杭

金属プレート
金属鋲

¥10,000

¥7,000

¥5,000

①+②の合計金額となります。立会人数・境界標の設置数により価格が変動します。

​筆界特定申請代理

¥350,000~

​土地の境界が不明、隣接地の所有者が不明の場合や立会しても成立しない場合に行います。

地図訂正の申出

¥100,000~

主に土地地積更正登記・土地分筆登記の申請をする際に、公図や地図と現地の隣接地が異なるような場合に登記申請を行う前に地図訂正の申出を行います。

​軽微なものか複雑なものか、隣接する土地の数や取得する承諾書の数により料金が変動します。

​上記に無いものについては当事務所にお問い合わせしていただきましたらご対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

建物表題登記

新築  ¥70,000~
未登記 ¥80,000~

新しく家を建てたとき

相続登記をしようと思っていたら​古い建物で登記がされていないものを登記するとき

建物表題部変更(更正)登記

種類変更のみ  ¥30,000~
その他増築など ¥75,000~

物置をリフォームして車庫にした場合、増築した場合など

※いつ増築したものかわからないものや図面作成を要するものなど個別で必要な書類が変わりますのでその分料金も変動します。​

建物滅失登記

​\40,000~

建物を取壊して登記記録を抹消する場合

昔取壊して登記記録だけが残っているものを抹消する場合

​建物滅失の申出の場合は費用が割高になります。

建物分割登記、建物合併登記

​\70,000~

分割登記:​附属建物を1棟の主である建物にする場合

​(例:自宅の附属建物である物置だけ売るため物置を分割して新しく物置の登記記録を作りたいとき)

​合併登記:別々の登記記録が存在する主である建物のいずれかを附属建物にしてひとつの登記記録にする場合

(例:自宅の横にある他人名義の車庫を購入した際に、その車庫を自宅の附属建物として登記するとき)

これらの他に区分建物に関する登記などもありますが、お問い合わせいただけましたら詳細な説明をさせていただきます。

松島法務測量事務所

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